厚生労働省指定運動療法施設
当院は大分県に3つしかない
厚生労働省指定運動療法施設 の1つです
厚生労働大臣認定 健康増進施設であり、健康づくりのための運動を安全かつ適切に行う事ができる施設。
※指定運動療法施設は、運動処方せんを発行された方が利用された場合、利用料が医療費とみなされ還付を受けることができます。
・整形外科的・内科的疾患などの疾病で、
「医師の運動療法処方箋に基づいて行われるもの」
・週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって運動療法を行っていること
※上記の2つの条件を共に満たす場合、医療費控除の対象となります
※手続きには利用料の領収書と運動療法実施証明書が必要です